最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1580 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人木村一八郎の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。
原審は被告人等は財産上の利益を得る目的を以て本件害悪通知行為を為したもの
と認定したこと原判文上明であり、その事実は原審挙示の証拠により認められる。
されば論旨第一点の判例違反論は前提を欠くものであり、その他の論旨はいずれも
刑訴四〇五条所定の上告理由に該らない。
刑訴四一一条を適用すべき理由も見当らない。
よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年八月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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